一般社団法人 全国邦楽器組合連合会の定款をご紹介します。
第1章 総則
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名称
- 第1条
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当法人は、一般社団法人全国邦楽器組合連合会と称する。
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事務所
- 第2条
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当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市中央区島之内二丁目13番地6号に置く。
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2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
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目的
- 第3条
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当法人は、邦楽器関連企業及び邦楽の健全なる発展を支援し、邦楽器の関連企業又は個人の社会的地位向上に貢献し、豊かな社会作りに寄与することを目的とする。
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事業
- 第4条
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当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
- (1)邦楽器にかかわる製造業・卸売業・小売業の事業振興のための調査・研究事業
- (2)邦楽及び邦楽教育の普及、向上、発展に関する事業
- (3)邦楽業界に関する諸官庁及び諸団体との連絡斡旋又は折衝
- (4)邦楽器普及のためのイベント事業
- (5)会員相互の親睦及び情報交換
- (6)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
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公告の方法
- 第5条
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当法人の公告は、電子公告により行うものとする。
第2章 会員
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会員
- 第6条
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当法人の会員は次の2種類とする。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)の社員とする。社員は正会員と称する。
- (1)正会員 正会員たる組合の組合員で当法人に入会した個人又は団体。正会員となるには、当法人所定の様式による申込みのうえ、理事会の承認を得るものとする。
- (2)賛助会員 当法人の事業に賛助するために当法人に入会した個人又は団体。賛助会員に関する事項は別途定める。
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経費等の負担
- 第7条
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正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
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2 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
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退会
- 第8条
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会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
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会員の資格喪失
- 第9条
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会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- (4)1年以上会費を滞納したとき
- (5)除名されたとき
- (6)総正会員の同意があったとき
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除名
- 第9条の2
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会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)当法人の定款又は規則に違反したとき
- (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他の正当な事由があるとき
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2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
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正会員名簿
- 第10条
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当法人は、会員の種別、氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
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構成
- 第11条
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社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
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権限
- 第12条
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社員総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
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開催
- 第13条
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当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
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招集
- 第14条
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社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
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2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
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議長
- 第15条
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社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
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議決権
- 第16条
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社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
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決議
- 第17条
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社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
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特別決議
- 第18条
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前条の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)一般社団・財団法人法第49条第2項に関するその他の決議
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議事録
- 第19条
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社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
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2 議長及び出席した理事2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
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役員の設置
- 第20条
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当法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 11名以上20名以内
- (2)監事 1名以上2名以内
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2 理事のうち、1名を代表理事とし、副理事長1名以上3名以内を置く。代表理事は理事長と称する。
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役員の選任
- 第21条
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理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
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2 理事長・副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
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理事の職務及び権限
- 第22条
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理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
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2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときにその業務を代行する。
4 各理事について、理事とその理事の親族ের合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
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監事の職務及び権限
- 第23条
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監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
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2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、第1項、第2項のほか、一般社団・財団法人法に定める権限を行使し、義務を遂行する。
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役員の任期
- 第24条
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理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再選再任を妨げない。
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2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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理事の解任
- 第25条
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理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
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役員の報酬等
- 第26条
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理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
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取引の制限
- 第27条
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理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
- (3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
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2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
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会長・相談役及び顧問
- 第28条
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当法人は、会長・相談役及び顧問を置くことができる。
- (1)会長・相談役及び顧問は、理事会で推薦し理事長が委嘱する
- (2)会長・相談役及び顧問は理事長の諮問に応え、総会・理事会において意見を述べることができる
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委員会
- 第29条
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理事会で承認された場合、委員会を置くことができる。
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2 委員会の規定は理事会により別途定める。
第5章 理事会
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構成
- 第30条
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当法人に理事会を置く。
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2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
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権限
- 第31条
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理事会は、この定款に別途定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長・副理事長の選定及び解職
- (4)社員総会の日時、場所及び社員総会の目的事項の設定
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招集
- 第32条
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理事会は、理事長が招集する。
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2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
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議長
- 第33条
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理事会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長は、理事の中から議長を指名することが出来る。
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決議
- 第34条
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理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
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報告の省略
- 第35条
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理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
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議事録
- 第36条
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理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
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2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
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理事会規則
- 第37条
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理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基金
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基金の拠出等
- 第38条
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当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
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2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、一般社団・財団法人法第236条の規定に従って行い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別途定めるものとする。
第7章 計算
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事業年度
- 第39条
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当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
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事業計画及び収支予算
- 第40条
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当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
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2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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事業報告及び決算
- 第41条
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当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
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2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、会員及び債権者の閲覧に供するものとする。
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剰余金の不分配
- 第42条
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当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算、本定款に定めのない事項
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定款の変更
- 第43条
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この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
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解散
- 第44条
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当法人は、社員総会における、総正会員ের半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
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残余財産の帰属
- 第45条
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当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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法令の準拠
- 第46条
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本定款に定めのない事項は、全て一般社団・財団法人法その他の法令に従う。
